笑顔にな~れ 笑顔にな~れ
笑顔にな~れ 笑顔にな~れ
笑顔にな~れ 笑顔にな~れ
NURREについて

私たちナーレは退院された患者様、
あるいは外来通院されている患者様等の、
ご自宅での療養生活を継続する必要がある方々、
そして、それら患者様のご家族等の抱える生活・療養面からお困りごと等を、
共に考え、ご家庭や地域生活の中で安心して日常生活が送れるよう、
看護師が定期的に患者様の自宅へ訪問し、様々な相談に応じたり、
日常生活を送るためのアドバイス・支援・ケアを行っております。
利用者さんの住み慣れた地域で、
その人らしい生活を安心して過ごしていただけるよう、
心のこもった質の高いサービスに努めており、
利用者さんとのコミュニケーションを大切にしながら、
お互いの成長と個性を思いやり、さらに良いチームを作り上げていきます。

家族みんなが笑顔で暮らせること、
それがナーレの1番の願いです。

北区、板橋区、文京区、新宿区なども
お気軽にご相談ください。

訪問看護の内容は次のようなものになりますので、
これらに関わること、関わるかどうかがわからなくても、ご相談ください。

医療支援

病状の観察等について

病気や障がいの状態、血圧や体温、脈拍などのチェックをし、異常の早期発見など

ご自宅での療養上のお世話について

お体の清拭や洗髪、入浴の介助、食事や排泄などの介助や指導など

お薬の相談や指導について

お薬の作用・副作用の説明、飲み方の指導、残薬の確認など

かかりつけ医(主治医等)の指示による医療処置について

点滴、カテーテルの管理(胃ろう、尿留置カテーテルなど)、インシュリン注射など

医療機器の管理等について

在宅酸素、人工呼吸器などの管理

床ずれの予防や処置について

床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当てなど

その他のケア

認知症や精神疾患のケアについて

ご利用者とそのご家族の相談、対応方法の助言など

介護予防について

健康管理、低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイスなど

ご家族等への介護支援や相談などについて

介護方法の助言。病気や介護の不安の相談など

ご自宅でのリハビリテーションについて

関節の動き等の制限を予防する拘縮予防や運動機能の回復、食べ物の飲み込み等の嚥下機能訓練など

ご自宅で最期まで過ごしたい希望があるなど

がんの末期や終末期をご自宅で過ごせるように支援

その他、こんなことでも看護師は自宅に来てくれるの?
というようなことも、ご相談は可能です。状況に応じたアドバイス等をいたします。

そもそも訪問看護って何?

在宅医療の一つとして、病気や障害などがあっても住み慣れた自宅で生活したいという人に、
看護師などが利用者宅を訪問してケアを行うサービスのことを言います。
病気や障害があっても入院ではなく、住み慣れた自宅で過ごしたい…という思いが実現できるよう
相談相手として看護師として専門的なサポートを行います。

ナーレが選ばれる理由
コミュニケーションを大切にしています

コミュニケーションを
大切にしています

医療ケアだけでなく、心のケアを主体として、
患者さまが笑顔になるためのお手伝いをさせていただきます。

ご本人の望みを尊重します

当ステーションは、ご本人の希望に沿った自宅での生活が送れるよう、常にサポートしていきます。

ご本人の望みを尊重します
情報共有を欠かしません

情報共有を欠かしません

スタッフ間はもちろん、多職種と連携しより良い看護を行うために、心身の状態を正確に把握することが欠かせません。

24時間対応

緊急時に電話をかけ相談できる相手がいるといった安心感は他ではありません。

24時間対応
Service

日常生活の看護

身体の清拭、洗髪、入浴の見守りや介助、食事や排泄のケア、爪切り、口腔ケアなどを行います。

健康状態の観察

血圧、体温、脈拍、酸素濃度のチェック、栄養状態、排泄状態、睡眠状態や表情・心身の健康状態のチェックなどの観察を行います。

介護者の相談・支援

介護に必要な知識・工夫の提供、お悩みの相談、必要な社会資源の提供やアドバイスを行い、介護者お一人で抱え込まないよう支えていきます。

在宅療養のアドバイス

かかりつけ医をはじめ、多職種と連携をしながら、ご本人の希望に沿った在宅療養が送れるようアドバイスしていきます。

終末期の看護

お看取りまで自宅で過ごすための支援、ターミナルケア、トータルペインを考え、穏やかな最期を迎えられるよう支援していきます。

在宅リハビリテーション

拘縮の予防や機能の回復、マッサージ、屋外への散歩の介助・付き添いなど。

精神疾患や認知症の看護

ご本人や家族の抱える生活・療養上困ったことを共に考え、家庭や地域の中で安心して日常生活が送れるようアドバイス・支援をしていきます。

医療処置・医療機器の管理

床ずれ、胃ろう、人工肛門・膀胱留置カテーテルの管理、点滴・注射、服薬管理、在宅酸素・人工呼吸器の管理を行います。

ナーレの想い

私たちは利用者さんの住み慣れた地域で、その人らしい生活が安心して送れるよう、心のこもった質の高いサービスを提供します。
私たちはコミュニケーションを大切にし、互いの成長と個性を思いやり、さらに良いチームを作り上げていきます。
家族みんなが笑顔で暮らせること、それがナーレの1番の願いです。

北区、板橋区、文京区、新宿区などもお気軽にご相談ください。

北区、板橋区、文京区、新宿区なども
お気軽にご相談ください。

北区、板橋区、文京区、新宿区などもお気軽にご相談ください。
訪問看護師の役割

退院された患者様、あるいは外来通院されている患者様やご家族の抱える生活・療養面上の困ったことを共に考え、
家庭や地域生活の中で安心して日常生活が送れるよう、看護師が定期的に患者様の自宅へ訪問し様々な相談に応じたり、
日常生活を送るためのアドバイス・支援・ケアを行っております。

24時間・365日対応

24時間・365日対応

体調の急変や緊急時には、医師や関係機関と連絡を取りながら電話対応・緊急訪問など迅速に対応いたします。

精神看護対応

精神疾患をお持ちの方やそのご家族の方へ寄り添い、安定した生活が送れるよう支援を行います。

精神看護対応
終末期対応

終末期対応

利用者さんの意思決定を支援し、最期まで穏やかに過ごせるよう心身のケアを行います。

“こんな看護師がいてくれたらいいな”という想いに応え、
十人十色のお悩みに対応いたします

こころ・体

病気のことがよくわからない・心配がある

薬が指示通りに飲めない

体力がない・眠れない

医療機関の休診日に状態悪化したらどうしよう

身体の保清について悩んでいる

リハビリも看護も一度にしてほしい

自宅にいるので、病院みたいにいろいろ管理されたくない

病気はわかっているが、嗜好品まで制限されるのは・・・

薬の作用が強すぎる気がする

薬の効果を感じられない

副作用とかわかりやすく説明してほしい

注射や点滴はしてくれるの?

医療処置の範囲、どこまで自宅でやってくれるのか知りたい

社会的支援

社会資源(活用可能な介護サービス等)についての相談

就労を考えているが不安なことが多い

デイケア・作業所・支援ネットなどの利用案内

使える保険や公費負担医療についてわからない

ケアマネさんやお医者さんに言いづらいことがある

公費負担医療等の手続きがわからない

経済的理由でサービスを増やせない

家族支援

利用者本人と(家族として)どのように対応したらよいかわからない

定期的に生活や健康などの相談がしたい

利用者本人と離れて暮らしているので、定期的に状況を知りたい

利用者本人の本音がわからない

介助方法がわからない

できるだけ、利用者本人の自立を継続してほしい

その他、こんなことでも看護師は自宅に来てくれるの?
というようなことも、ご相談は可能です。状況に応じたアドバイス等をいたします。

費用について

ご利用料金

介護保険・・・利用金額の1割から2割
医療保険・・・利用金額の1割から3割
※身体障害者や特定疾患の医療受給者など、公費対象の方は利用料金が免除もしくは減額されます。
生活保護世帯は自己負担なしです。
訪問エリア内においては、交通費の徴収は行っていません。

保険外サービス

外出や旅行などの付き添い、受診の同行、買い物・家事、
安否確認・話し相手など、行政機関などへの手続き代行、
お気軽にご相談ください♪

訪問看護では4つの料金カテゴリーがあり、それぞれにメリットがあります。
詳しくはぜひお気軽にお問い合わせください。

要介護認定を受けている方は

「介護保険」タイプ

要支援認定を受けている方は

「介護予防」タイプ

年齢を問わないサポートをご希望なら

「医療保険」タイプ

制限のないサポートをご希望なら

「自費」タイプ

指定訪問看護 料金表

2024年6月1日現在

費用額(10割分)の計算方法

費用額 = 単位数 × 一単位の単価11.4端数は切り捨て)

利用料(利用者負担額)の計算方法

1割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.9(1円未満切捨て)】
2割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.8(1円未満切捨て)】
3割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.7(1円未満切捨て)】

(例) 週一回30分の訪問看護を月4回 緊急時訪問看護加算がある場合(一割負担)

471単位 × 4回 = 1884単位
1884単位 + 574単位 = 2458単位
2458単位 × 11.4 =28,021円
28,021円 × 0.9 = 25,218円(保険請求分)
28,021円 - 25,218円 = 2,803円(利用者自己負担分)

介護保険サービス利用

介護保険サービス利用
介護保険サービス利用

※利用料金は負担割合証に記載された給付率によります。
※(介護保険証に定められる)介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、
サービス利用料金の全額がご利用者のご負担となります。

指定介護予防訪問看護 料金表

2024年6月1日現在

費用額(10割分)の計算方法

費用額 = 単位数 × 一単位の単価11.4端数は切り捨て)

利用料(利用者負担額)の計算方法

1割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.9(1円未満切捨て)】
2割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.8(1円未満切捨て)】
3割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.7(1円未満切捨て)】

(例) 週一回30分の訪問看護を月4回 緊急時訪問看護加算がある場合(一割負担)

451単位 × 4回 = 1804単位
1804単位 + 574単位 = 2378単位
2378単位 × 11.4 =27,109円
27,109円 × 0.9 = 24,398円(保険請求分)
27,109円 - 24,398円 = 2,711円(利用者自己負担分)

介護予防サービス

介護保険サービス利用
介護保険サービス利用

※利用料金は負担割合証に記載された給付率によります。
※(介護保険証に定められる)介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、
サービス利用料金の全額がご利用者のご負担となります。

(医療)指定訪問看護 料金表

2024年6月1日現在

(例) 週一回30分の訪問看護を月4回 緊急時訪問看護加算がある場合(一割負担)

5,550円 × 4回 = 22,200円
7,670円 + 3,000円 × 3回 = 16,670円
22,200円 + 16,670円 + 6,520円 = 45,390円
45,390円 × 0.9 = 40,851円(保険請求分)
45,390円 - 40,851円 = 4,540円(利用者自己負担分)

※10円未満四捨五入

医療保険サービス

介護保険サービス利用
介護保険サービス利用

※利用料金の全体額を表記。自己負担料金は保険証等に記載された給付率によります。
※公費医療適用の場合は、自己負担額の上限が適用になる場合があります。

保険適用外訪問看護 料金表

2024年6月1日現在

介護保険介護予防医療保険保険適用外(自費)サービス自己負担金

ご希望によりエンゼルケアを実施します。お清め料と衛生物品材料費として 20,000 円になります。

保険サービスの提供時間を延長して実施した場合は、その状況に応じ 30 分につき 4,500 円になります。精神科訪問看護の場合は、延長 30 分につき 4,500 円となります。

病院受診の診察時の同行や付き添い、その他医療的処置の有無にかかわらず外出、 利用者とともに過ごす留守番や話し相手、買い物や家事等の代行は、全額自費サービ スになり、30 分 4,500 円、30 分以上 60 分未満は 8,000 円、4 時間の場合は、28,000 円となります。以降 30 分ごとに 4,500 円ずつ増していきます。(「保険適用外サービス 利用の場合」を参照)

キャンセルに関しましては、前日までにご連絡ください。当日のキャンセルに関しては、やむを得ない理由のある場合を除き、一律 5,000円を請求させていただくことをご了承ください。

上記以外の自費サービスについては、随時ご相談してください。
要介護認定を受けている方は

「介護保険」タイプ

指定訪問看護 料金表

2024年6月1日現在

費用額(10割分)の計算方法

費用額 = 単位数 × 一単位の単価11.4端数は切り捨て)

利用料(利用者負担額)の計算方法

1割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.9(1円未満切捨て)】
2割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.8(1円未満切捨て)】
3割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.7(1円未満切捨て)】

(例) 週一回30分の訪問看護を月4回 緊急時訪問看護加算がある場合(一割負担)

471単位 × 4回 = 1884単位
1884単位 + 574単位 = 2458単位
2458単位 × 11.4 =28,021円
28,021円 × 0.9 = 25,218円(保険請求分)
28,021円 - 25,218円 = 2,803円(利用者自己負担分)

介護保険サービス利用

介護保険サービス利用
介護保険サービス利用

※利用料金は負担割合証に記載された給付率によります。
※(介護保険証に定められる)介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、
サービス利用料金の全額がご利用者のご負担となります。

要支援認定を受けている方は

「介護予防」タイプ

指定介護予防訪問看護 料金表

2024年6月1日現在

費用額(10割分)の計算方法

費用額 = 単位数 × 一単位の単価11.4端数は切り捨て)

利用料(利用者負担額)の計算方法

1割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.9(1円未満切捨て)】
2割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.8(1円未満切捨て)】
3割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.7(1円未満切捨て)】

(例) 週一回30分の訪問看護を月4回 緊急時訪問看護加算がある場合(一割負担)

451単位 × 4回 = 1804単位
1804単位 + 574単位 = 2378単位
2378単位 × 11.4 =27,109円
27,109円 × 0.9 = 24,398円(保険請求分)
27,109円 - 24,398円 = 2,711円(利用者自己負担分)

介護予防サービス

介護保険サービス利用
介護保険サービス利用

※利用料金は負担割合証に記載された給付率によります。
※(介護保険証に定められる)介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、
サービス利用料金の全額がご利用者のご負担となります。

年齢を問わないサポートをご希望なら

「医療保険」タイプ

(医療)指定訪問看護 料金表

2024年6月1日現在

(例) 週一回30分の訪問看護を月4回 緊急時訪問看護加算がある場合(一割負担)

5,550円 × 4回 = 22,200円
7,670円 + 3,000円 × 3回 = 16,670円
22,200円 + 16,670円 + 6,520円 = 45,390円
45,390円 × 0.9 = 40,851円(保険請求分)
45,390円 - 40,851円 = 4,540円(利用者自己負担分)

※10円未満四捨五入

医療保険サービス

介護保険サービス利用
介護保険サービス利用

※利用料金の全体額を表記。自己負担料金は保険証等に記載された給付率によります。
※公費医療適用の場合は、自己負担額の上限が適用になる場合があります。

制限のないサポートをご希望なら

「自費」タイプ

保険適用外訪問看護 料金表

2024年6月1日現在

介護保険介護予防医療保険保険適用外(自費)サービス自己負担金

ご希望によりエンゼルケアを実施します。お清め料と衛生物品材料費として 20,000 円になります。

保険サービスの提供時間を延長して実施した場合は、その状況に応じ 30 分につき 4,500 円になります。精神科訪問看護の場合は、延長 30 分につき 4,500 円となります。

病院受診の診察時の同行や付き添い、その他医療的処置の有無にかかわらず外出、 利用者とともに過ごす留守番や話し相手、買い物や家事等の代行は、全額自費サービ スになり、30 分 4,500 円、30 分以上 60 分未満は 8,000 円、4 時間の場合は、28,000 円となります。以降 30 分ごとに 4,500 円ずつ増していきます。(「保険適用外サービス 利用の場合」を参照)

キャンセルに関しましては、前日までにご連絡ください。当日のキャンセルに関しては、やむを得ない理由のある場合を除き、一律 5,000円を請求させていただくことをご了承ください。

上記以外の自費サービスについては、随時ご相談してください。

お問い合わせはこちら

ご利用の流れ

ご利用の流れ ご利用の流れ

よくあるご質問

所在地はどこにありますか?

ナーレは、豊島区上池袋に位置しています。
対応エリアに関して豊島区全域はもちろん、文京区や新宿区、板橋区、北区などもご相談いただけますので
お気軽にお問い合わせください。

訪問看護と介護にはどんな違いがありますか?

ナーレが行っている「訪問看護」は、命に係わる分野であり、ご利用者様の体やこころ(精神面)などのサポートを行います。対して訪問介護は、ご利用者様の身の回り、生活のサポートを行うものです。

まずはお話しだけ聞きたいのですが、お電話をして契約しなくても大丈夫ですか?

もちろんです!お気軽にお問い合わせいただければと思います。

お問い合わせはこちら

受付時間 :月曜日~金曜日
9:00~18:00

施設情報

地域貢献

【ナーレファーム無農薬野菜栽培と子ども食堂、高齢者食堂への無償提供】

上池袋4丁目 池八町会青年部【祭礼行事・春夏り・防災訓練】

サーフィン大会 「MABO ROYAL 辻堂海岸2023」スポンサー

サーフィン大会 「MABO ROYAL 辻堂海岸2024」スポンサー

事務所近隣のゴミ拾い、掃除

看護師を募集しています!

看護師を募集しています!
看護師を募集しています!
看護師を募集しています!

医師の指示の下、利用者様の御自宅に訪問し、看護業務を行っていただきます。

指定(介護予防)訪問看護
重要事項説明書

事業者:株式会社ナーレ
事業所:訪問看護ステーションナーレ池袋
事業所電話番号:03-6903-5106

個人情報の取扱いについて

弊社では訪問看護サービス利用者様およびご家族/後見人の個人情報(以下、「訪問看護利用者情報」という。)を以下の通り取扱いいたします。

1.弊社の個人情報保護方針

弊社の個人情報保護方針は※1「個人情報保護方針」の通りです。

2.取得させていただく個人情報

取得させていただく個人情報は以下の通りです。
a)   訪問看護サービス利用者の氏名・住所・電話番号、生年月日、家族構成、要介護・要支援等の介護度、身体状況・主な傷病名、各保険・受給証書類に記載されている情報、主治医・かかりつけ医情報、年金、生活保護、扶養状況等の収入や支払義務等の情報、家族の心身の状況、その他訪問看護サービス提供に必要な情報
b)   訪問看護サービス利用のご家族/後見人の氏名・住所・電話番号
これらの情報はご本人またはご家族/後見人の判断で提供していただきますが、提供いただけない場合、訪問看護サービスの提供に支障をきたす場合があります。

3.個人情報の利用目的

訪問看護利用者情報を、弊社の指定(介護予防、医療)訪問看護サービスの提供のために利用します。

4.個人情報の提供

上記利用目的達成のため、管轄の役所、該当保険事業者、受診・入院時医療機関等へ口頭、手渡し、郵送、通信により提供いたします。
また、適切な訪問看護サービス提供のため、訪問看護サービス利用者様担当のケアマネジャー等相談事業者、主治医等医療事業者、介護・福祉事業者と訪問看護利用者情報を共有いたします。

5.個人情報の外部委託

上記利用目的の達成のため、訪問看護利用者情報を第三者に委託いたします。

6.開示・訂正・削除について

ご本人またはご家族/後見人から訪問看護利用者情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以下、“開示等”という)を求められた場合、遅滞なく対応させて頂きます。この際に、提供して頂いている情報でご本人の確認をさせていただきます。ただし、個人情報の利用・提供・外部委託の中止および削除につきましては、以後利用目的の達成に支障をきたす場合があります。

【開示等の請求方法】

別紙「個人情報開示等請求依頼書」に必要事項を記入のうえ、下記へ郵送して下さい。
〒170-0012東京都豊島区上池袋4-3-5恩田ビル205
株式会社ナーレ  訪問看護ステーションナーレ池袋
TEL:03-6903-5106  FAX:03-6903-5107 e-mail:hirasawa@nurre.homes

代理人が請求する場合は、ご本人署名の委任状の添付をお願います。
氏名、住所、利用申込日、弊社担当者名により本人確認させて頂きます。
(代理人からの請求の場合は、委任状確認後代理人からこの内容を確認致します)
開示等の手数料は無料です。

個人情報開示等請求依頼書

7.当社の個人情報保護責任者

弊社の個人情報保護の責任者は、『平澤 愛』です。

指定(介護予防)訪問看護
重要事項説明書

2024年6月1日現在

訪問看護サービスの提供開始にあたり、厚生省令第37号第8条及び厚生省令第80号第5条に基づいて、契約を締結する前に事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明させていただきます。

1.事業者概要

事業者名称 株式会社ナーレ
所在地 東京都豊島区上池袋4丁目1ー26―6-1901
代表者 代表取締役 平澤 愛
電話番号 03-6903-5106

2.事業所概要

事業所名称 訪問看護ステーションナーレ池袋
所在地 東京都豊島区上池袋4丁目3ー5恩田ビル205号室
管理者 平澤 愛
電話番号 03-6903-5106
メールアドレス hirasawa@nurre.homes
介護保険事業所番号 1361690413

3.事業の目的と運営方針

事業の目的:
株式会社ナーレが開設する訪問看護ステーションナーレ池袋は、介護保険法の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的としています。
また、医療保険訪問看護の実施にあたっては、健康保険法の趣旨に従い、かかりつけの医師の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援することを目的としています。

運営方針
訪問看護ステーションナーレ池袋は、利用者が要支援及び要介護状態になった場合においても可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指します。 訪問看護ステーションナーレ池袋は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に医療保険訪問看護を行い、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行います。 訪問看護ステーションナーレ池袋は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めます。 訪問看護の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

4.職員体制

管理者 1名 (訪問看護師と兼務)
訪問看護師 常勤換算で2.5名以上

【職務の内容】

職位 職務内容
法令遵守責任者 法令遵守の指導・確認、事業運営に係る法令等の確認
行政機関・医療機関・介護福祉事業所等との渉外業務
その他、事業運営に関する法令に関する業務の総括
管理者 事業所の運営・管理
指定訪問看護に係る利用者の管理及び従業者の管理
指定訪問看護の利用の申し込みに係る調整
医療機関・居宅介護支援事業者との連携及び会議等への出席
指定訪問看護業務の実施状況の把握と事業の運営
従業者に対しての運営基準の指導・指揮命令
介護給付費・医療療養費等の請求業務
訪問看護事業における書類の確認及び保管・管理
その他、指定訪問看護に係る業務の一元管理
訪問看護師 訪問看護計画等に基づく指定訪問看護の実施
医療機関・居宅介護支援事業者との連携及び会議等への出席
利用者状態の把握と関係する医療機関・介護サービス事業所等との連携
理学療法士等 看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当
看護補助者 複数名訪問時、看護師等の指導の下、療養生活上のお世話等の実施

5.営業日及び営業時間

営業日 日曜日~土曜日 ただし、国民の休日、12/30~1/3までを除く
営業時間 午前9時00分~午後6時00分
サービス提供時間 午前9時00分~午後6時00分 ※時間外は応相談

※  緊急時訪問看護加算、24時間対応体制加算同意利用者に対しては、24時間体制にて電話でのご相談及び緊急時訪問をします。

6.通常の事業の実施地域

豊島区、北区、文京区、板橋区、新宿区

7.提供するサービス

(1)サービス提供にあたっては、要介護状態及び要支援状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。

(2)主治の医師の指示及び利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画に基づき、利用者の意向や心身の状況、その置かれている環境等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。

(3)サービスの提供は、懇切丁寧に行い、わかりやすいよう説明します。なお、ご不明な点につきましては、担当訪問看護師又は管理者にご遠慮なく質問してください。

(4)サービス提供にあたっては、(介護予防・医療保険(精神科含む))訪問看護計画書に基づき、利用者の機能の維持・回復を図るよう適切に実施いたします。

(5)提供した訪問看護に関しては、適切に訪問看護記録等に必要な事項を記載します。

(6)訪問看護の提供開始に際しては、主治医の文書による指示に従います。

(7)当事業所は、主治医に対し、(介護予防・医療保険(精神科含む))訪問看護計画書及び(介護予防・医療保険(精神科含む))訪問看護報告書を提出します。

(8)保険適用外訪問看護の提供にあたっては、※4に定める保険適用外訪問看護実施要領に基づき、適切にサービスを提供します。

主なサービス内容

症状、心身の状況の観察と健康管理

清拭、洗髪等による清潔の保持

褥瘡の予防・処置、カテーテル等の管理

リハビリテーション

その他医師の指示による診療の補助

ターミナルケア(介護予防訪問看護での提供はありません。)

認知症患者の看護

療養生活や介護方法の指導・助言

食事、排泄等日常生活の世話

8.看護職員の禁止行為

看護職員は、サービス提供にあたって、次の行為は行いません。

(1)利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

(2)利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

(3)利用者の同居家族に対するサービス提供

(4)利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

(5)身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(生命や身体保護の為、緊急やむを得ない場合を除く)

(6)その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

9.衛生管理

(1)看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

10.記録等の管理

(1)事業所は、指定訪問看護に係る計画書や記録等を、適切に管理・保管します。なお保管期間は、サービス提供が完結した日から2年間とします。

(2)利用者又は家族等は、事業所に対して保存されるサービス提供に係る記録等の開示を請求することができます。

11.利用料の支払について

契約者は、※3に定める利用料金等を基に計算された月毎の合計金額をサービス提供月の翌月10日までにお支払いください。
お支払方法は、原則として現金払いとさせていただきます。

12.利用の中止、変更、追加

(1)利用予定日の前に、ご利用者の都合によりサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前日までに事業所に申し出てください。

(2)サービスの利用の変更・追加の申し出に対して事業所及び訪問看護師の稼働状況により利用者の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能期間又は日時を利用者に提示して協議します。

13.サービス実施時の留意事項

(1)定められた業務以外の禁止
訪問看護サービスの利用にあたり、ご利用者は本書面に記載されているサービス以外の業務を事業所に依頼することはできません。

(2)訪問看護サービスの実施に関する指示・命令
訪問看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。但し、事業所は訪問看護サービスの実施にあたってご利用者の事情・意向等に十分配慮するものとします。

(3)備品等の使用
訪問看護サービスの実施のために使用する水道・ガス・電気・電話代・介護用品・衛生管理用品等の費用は利用者の負担となります。

(4)ハラスメント行為の禁止
利用者又はご家族等による看護師等に対するハラスメント行為を禁止しています。

14.緊急時における対応について

(1)事業所の従業者は、サービスの提供中に事故、利用者の症状の急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに管理者へ報告のうえ利用者の家族へ連絡を取り、必要に応じて主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。

(2)管理者は、市区町村、利用者に係る介護支援事業者等関係機関に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。

(3)サービス提供中に事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

(4)利用者に対する指定訪問看護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名:全国訪問看護事業協会

保 険 名:訪問看護事業者総合補償制度

補償の概要:提供した訪問看護に起因する身体の障害及び財物の損壊に対しての補償。

15.虐待の防止について

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置するとともに、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
サービス提供中に、当事業所従業者又は養護者等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村等、関係機関に通報します。

16.苦情処理体制について

当事業所では、居宅基準第74条の規定により、利用者からの苦情に適切に対応するため以下の体制を整えています。

(1)苦情解決責任者、苦情受付担当者について

〇苦情受付担当者(窓口)訪問看護ステーションナーレ池袋
管理者 平澤 愛

〇苦情解決責任者管理者 平澤 愛

〇事業所連絡先TEL 03-6903-5106
FAX 03-6903-5107

〇受付時間原則月曜日~金曜日 9:00~18:00

国民の休日含む

電話受付は24時間365日

(2)苦情解決の方法

苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者は、受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告します。
苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その他の相談窓口
当事業所で解決できない苦情等は、他の介護事業者等に申し立てることができます。
介護(予防)サービス計画を作成した居宅介護支援事業所・地域包括支援センター

17.身分証の携行義務

訪問時、訪問看護師は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者またはその家族等から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

18.身分証の携行義務

利用料金及び具体的なサービス内容(介護保険(介護予防)、医療保険、保険外)

19.利用料金及び具体的なサービス内容(介護保険(介護予防)、医療保険、保険外)

「指定(介護予防)訪問看護料金表」をご参照ください。

個人情報保護方針

株式会社ナーレでは、全ての事業活動を行っていく上で、個人情報を確実に保護することは重要な責務と考えます。
当社の全ての事業で取扱う個人情報および役職員の個人情報を厳正に取扱うため、役職員が遵守すべき行動基準として本個人情報保護方針を定め、その遵守の徹底を図ることといたします。

1.当社は、全ての事業で取扱う個人情報および役職員の個人情報に関して、個人情報保護に関する法令、国が定める指針およびその他の規範を遵守するため、関係法令に準拠した個人情報保護マニュアルを策定し、適切に運用いたします。

2.当社は、事業遂行のために必要な範囲内で利用目的を明確に定め、適切に個人情報の取得、利用及び提供を行います。取得した個人情報は定めた利用目的の範囲内でのみ利用し、目的外利用を行わないための措置を講じます。

3.当社は、前項の措置により取得した個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合には、十分な保護水準を満たした者を選定し、契約等により適切な措置を講じます。

4.当社は、保管する個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等のリスクに対して合理的な安全対策および是正措置を講じます。

5.当社は、本人からの当該個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等の要請及び苦情や相談に対して遅滞無く対応いたします。

6.当社は、個人情報保護、マニュアルを継続的に見直し改善し、常に最良の状態を維持します。

本方針の内容についてのお問合せに関しましては、下記までご連絡下さい。
〒170-0012東京都豊島区上池袋4-3-5恩田ビル205
株式会社ナーレ  訪問看護ステーションナーレ池袋
TEL:03-6903-5106 FAX:03-6903-5107 e-mail:hirasawa@nurre.homes

2023年7月1日
株式会社ナーレ
代表取締役 平澤 愛

指定介護予
防訪問看護 料金表

2024年6月1日現在

○費用額(10割分)の計算方法
費用額 = 単位数 × 一単位の単価11.4端数は切り捨て)

○利用料(利用者負担額)の計算方法
1割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.9(1円未満切捨て)】
2割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.8(1円未満切捨て)】
3割負担の場合 利用料 = 10割分の額 - 【10割分の額 × 0.7(1円未満切捨て)】

介護保険サービス
利用の場合(要介護の方)

介護保険サービス利用の場合(要介護の方)
介護保険サービス利用の場合(要介護の方)

介護予防サービス
利用の場合(要支援の方)

介護予防サービス利用の場合(要支援の方)
介護予防サービス利用の場合(要支援の方)

※利用料金は負担割合証に記載された給付率によります。
※(介護保険証に定められる)介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、
サービス利用料金の全額がご利用者のご負担となります。

医療保険サービス
利用の場合

医療保険サービス利用の場合
医療保険サービス利用の場合

※利用料金の全体額を表記。自己負担料金は保険証等に記載された給付率によります。

保険適用外訪問看護実施要領

(目的)
 この要領は、株式会社ナーレが開設する指定訪問看護ステーション、訪問看護ステーションナーレ池袋が定める運営規程に基づく事業を実施するにあたり、保険適用外訪問看護(介護保険法の規定による(居宅・介護予防)サービス介護給付費の支給、又は健康保険法の規定による訪問看護療養費の支給(以下「保険給付」という。)が適用されない訪問看護等をいう。以下同じ。)を提供する必要が生じた場合の適正な取り扱いを確保することを目的とする。

(運営規程の準用)
 この要領で特に定めるもののほか、保険適用外訪問看護の提供にあたっては、運営規程の定めを準用する。

(保険 適 用外訪問看護の提供)
 保険適用外訪問看護は、次の場合に提供する。

(1)健康保険法の保険給付による訪問看護を利用している者が、その保険給付を超える訪問看護の利用を希望した場合

(2)居宅以外の場所で訪問看護の利用を希望した場合

(3)保険給付が適用されないサービスの提供を希望した場合

(サービスの内容)
 保険適用外訪問看護のサービスの内容は、運営規程第8条各号に定めるものを含め、次のとおりとする。

(1)在宅看護(医療的処置を実施する療養上のお世話や診療の補助など)

(2)生活看護(医療的処置の有無にかかわらず日常生活上のお世話や生活に関わる援助など)

(3)通院看護(病院受診における診察時の補助)

(4)外出看護(医療的処置の有無にかかわらず外出時における付き添いなど)

(5)エンゼルケア(死後の処置)

(契約の締結等)

1.保険適用外訪問看護の提供にあたっては、訪問看護の利用契約を締結する。

2.すでに訪問看護利用契約を締結している場合であって、現に提供しているサービスに加えて保険適用外訪問看護を提供する場合は、新たに「保険適用外訪問看護同意書」を取得し、契約書に添付する。

3.死後の処置の希望があった場合には、「保険適用外訪問看護同意書」は不要とする。

(医師に指示及び報告)

1.保険適用外訪問看護の開始にあたり、保健師助産師看護師法に基づき「療養上の世話」「診療の補助」等については、医師から保険適用外訪問看護指示書の交付を受ける。

2.自宅以外で訪問看護を提供する場合は、医師に了解を得る。

3.同訪問看護を実施した後は、医師にその結果を報告する。

4.保険適用外訪問看護指示書の有効期限は指示期間内とする。ただし、指示期間の記載がない場合は、発行日から6か月間とする。

(看護計画の作成、交付及び看護記録の作成)

1.保険適用外訪問看護の実施に際して医療処置が伴う場合は、訪問看護計画書を作成し、その内容を利用者及び家族に説明の上交付する。

2.同訪問看護を実施した後は、訪問看護記録を作成し保管する。

3.同訪問看護に係る記録等の保管期限は、その完結の日から5年間とする。

付則
 この要領は、2024年6月1日から施行する。

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